育児休業給付金とは
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仕事に従事している父親や母親は、赤ちゃんが一歳になるまで育児休業を取得することができます。その期間は会社からは給料が出ないため、本人が加入している雇用保険から貰えるのが育児休業給付金で、男女に関係なく貰うことができます。
また、2人で取得する場合は、「パパ・ママ育休プラス」といって赤ちゃんが一歳二か月になるまで取得できるのが特徴です。期間はお母さんの場合は産休期間後から、お父さんの場合は出産予定日から取得が可能とされています。
また、2人で取得する場合は、「パパ・ママ育休プラス」といって赤ちゃんが一歳二か月になるまで取得できるのが特徴です。期間はお母さんの場合は産休期間後から、お父さんの場合は出産予定日から取得が可能とされています。
給付金について
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育児休業をするにあたって気になるのは、給付金が一体いくら貰えるのかというところです。育児休業給付金の金額は、育児休暇開始から180日目だと給料の67%分、181日目以降になると給料の50パーセント分とされています。
算定基準になる給料には残業代なども含まれており、休業開始前の6か月の平均の金額をもとに割り出されています。お休みの期間でありながらこれだけの金額を貰えたら、経済的にかなり楽になるでしょう。ぜひとも活用してみることをおすすめします。
算定基準になる給料には残業代なども含まれており、休業開始前の6か月の平均の金額をもとに割り出されています。お休みの期間でありながらこれだけの金額を貰えたら、経済的にかなり楽になるでしょう。ぜひとも活用してみることをおすすめします。
貰える人の条件とは
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育児休業給付金は赤ちゃんのお母さんやお父さんが必ずしも貰えるわけではありません。貰える人の条件は、雇用保険に加入していること。そして育児休業前の2年間のうち、1ヶ月に11日以上働いた月が12ヶ月以上あることと、その育児休業中に勤務先から1ヶ月に月給の8割以上のお金を貰っていないこと。さらに、休業日数が毎月20日以上あることや育児休業後に必ず働くという意思があることが求められています。このような条件を満たしていれば、正社員でなくても育児休業が適応されます。
まとめ
育児休業給付金は、毎月お金が援助されるだけでなく、適応中は社会保険料も免除されるので、生活を非常に助けてくれる制度です。もし今回ご紹介した条件を満たすようであれば、ぜひ申請することをおすすめします。また特別な条件がある場合は、延長も可能なので制度をしっかり理解して上手に利用するようにしましょう。
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