2019年3月30日 更新

パートも対象?4月施行の「有給休暇の義務化」とは

4月から、働く社会人にとって大きな変化があるとご存知でしたでしょうか。これまではそれぞれの希望によって取得していた有給休暇が、必ず取得するよう義務付けられます。ここで詳しく説明していきます。

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働き方改革により、有給は義務となる時代へ

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厚生労働省による働き方改革の一環として、2019年4月から労働基準法が改正されます。これにより、社会人にとっての大きな変化は「有給休暇の義務化」です。今までは、有給休暇の権利があっても、会社によっては休みにくい風潮がありました。

しかし、最近では過酷な労働環境が社会問題化しつつあり、過労により心身の調子を崩してしまう人が後を絶ちません。そのため、年に10日以上の有給休暇をとる権利がある社員が、最低でも年に5日は休みを確実に取得できるようにするという狙いが、今回の法改正にはあるのです。

「有給の義務化」はパートも対象

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「有給休暇が義務化になろうと、パートの自分には関係ないな……」と考えてしまっている人がいるかもしれません。しかし、今回の有給休暇義務化には、パート社員もしっかり含まれている点を覚えておく必要があります。基本的に、週30時間以上働いているパート社員であれば、入社から6カ月後に有給付与がされているはずです。

注意しておきたいのが、週3~4日程度の頻度で勤務している場合。週4日出勤であれば入社から3年半以上が経ったとき、週3日出勤であれば5年半以上が経ったときに、有給が付与されることになります。勤務形態によって有給付与のタイミングは異なるため、自分はいつから有給が取得できるか事前にしっかり調べておきましょう。

有給休暇の日数は、原則として10日以上とすることが義務となっています。そのため、パート社員であっても、「有給休暇の義務化」は決して他人事ではないのです。

これからは気兼ねなく有給休暇を取得していこう!

今まではなかなか有休を使いたいと言い出せなかったかもしれませんが、これからは義務化とされるため気兼ねなく取得することができます。有給休暇は労働者の権利のため、積極的に利用していきましょう!
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カジスマ編集部 カジスマ編集部