2022年10月に変わった児童手当!変更点や注意点とは?

子育て家庭にはうれしい児童手当ですが、2022年10月に改正児童手当法が適用され、所得制限が設けられました。そこで今回は、児童手当制度の変更点や所得制限について紹介します。

目次

児童手当とは?

児童手当とは、子育て支援を目的として、0~15歳までの児童を養育している家庭を対象に国から給付される手当のことです。原則として子どもが日本国内に住む家庭に支給されますが、一定の要件を満たすことで子どもが留学しているケースなども支給対象となります。

基本的に母子家庭や父子家庭を含む全ての家庭に向けて支給され、離婚協議中などの理由で別居している場合は子どもと同居している家庭が支給対象です。

支給額は子どもの年齢によって異なり、基本的には以下の金額が月額で支給されます。
・3歳未満 1万5000円
・3歳~小学校修了まで 1万円
・中学生1万円

また、養育している人の所得が「児童手当所得制限限度額」を超えている場合は、子どもの年齢にかかわらず一律で5000円の特例給付が支給されていました。

児童手当の特例給付に変更点が!

今までは「児童手当所得制限限度額」を超えていた場合は、一律で5000円の特例給付を受け取ることができました。しかし、児童手当法改正によって、2022年10月からは養育者の年収が所得上限限度額以上の場合は特例給付の支給もなくなったため注意が必要です。

所得上限限度額は扶養親族等の人数によって変わり、扶養親族等が3人の家庭では収入目安として1,200万円以上が給付の対象外となります。

所得上限を超えそうなときはどうする?

所得上限ギリギリの場合は、控除額を増やすことで所得の引き下げが可能です。「医療費控除」「小規模企業共済等掛金控除」などの利用を検討してみましょう。

医療費控除

医療費控除は、1月1日から12月31日までに配偶者や親族のために支払った医療費が10万円(総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%)を超えるケースで受けることができます。また、「病院にはかかってないが、医薬品を買うことが多い」という場合は、セルフメディケーション税制という医療費控除の特例を活用するのも一つの手です。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除は、「iDeCo」「企業型確定拠出年金」「小規模企業共済」「心身障害者扶養共済制度」の掛金を控除できる仕組みです。1年間に支払った掛金の全額が所得から控除可能で上限もありません。

変更点もしっかりとチェックを!

児童手当制度の変更によって所得制限が設けられ、特例給付が受け取れなくなったというケースもあるはず。まずは、ご家庭の所得をチェックして、上限ギリギリの場合は、制度を活用して控除が可能かどうか検討してみましょう!